不動産売却の「5年ルール」とは?
知らないと損する税金の話
ワイスマートがわかりやすく解説します!
不動産を売却したとき、売却価格ばかりに目が行きがちですが、実は税金も大きなポイントになります。
その中でも重要なのが「5年ルール」です。
このルールを知らずに売却してしまうと、支払う税金が大きく変わってしまうことがあります。
不動産売却の“5年ルール”とは?
-
# 01
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。
この税率は、所有していた期間が5年以下か、5年を超えているかで分かれます。 -
# 02
5年以下と5年超で税率が大きく違います
所有期間 区分 税率(所得税+住民税) 5年以下 短期譲渡所得 約39% 5年超 長期譲渡所得 約20%
テキスト
ポイントは「売却日」ではありません
所有期間の判定は、
「売却した日」ではなく、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで決まります。
例えば、あと数か月待てば5年を超える場合でも、年内に売却してしまうと短期譲渡扱いになることがあります。
ここを勘違いされている方は非常に多いです。
少し待つだけで税金が大きく変わることも
売却時期を少し調整するだけで、税率が下がるケースもあります。
不動産売却は価格交渉だけでなく、「いつ売るか」も重要な判断材料になります。
売却前に必ず確認しましょう
売却前に必ず確認しましょう
売却のタイミングによる税金の違いは、自己判断が難しい部分です。
ワイスマートでは、中野区を拠点に、こうした税金面も含めた売却のご相談を承っております。
もちろん全国対応・秘密厳守・査定無料です。
「まだ売るか決めていない」という段階でも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問 Q&A
A. ご相談・査定は無料です。
費用はかかりませんので、お悩みの段階でもお気軽にご連絡ください。
A. 可能です。
ワイスマートでは秘密厳守で対応しており、広告方法や進め方も状況に合わせて調整できます。
周囲に配慮しながら進めたい方も安心してご相談ください。
A. もちろん可能です。
無理に売却を勧めることはありません。選択肢の一つとしてご相談ください。
中野区はもちろん、全国の市区町村に対応しています。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
※お電話はいつでも対応致します
Access
株式会社Ysmart
| 住所 | 〒164-0012 東京都中野区本町1-2-4 中野坂上ライブコープA102号 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5990-6502 |
| FAX番号 | 03-5990-6505 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水,日 ※お電話はいつでも対応致します |
ワイスマートは中野区を拠点に、不動産の売却・買取・管理・再生まで幅広く対応する不動産会社です。
空き家や訳あり物件のご相談にも強く、秘密厳守で全国対応しております。
お問い合わせ
Contact
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
関連記事
Related
-
2026.01.31離婚時の不動産売却についてわかりやすく説明|中野区拠点・全国対応でサポート【株式会社Ysmart】
-
2026.02.01狭小地の不動産売却ならお任せください | 中野区で不動産売却なら対応が柔軟な株式会社Ysmart
-
2024.03.19【不動産売却でお悩みの方】ワイスマートにご相談ください
-
2026.01.21【中野区 不動産売却】ワイスマートにお任せください!
-
2026.02.03空き家を相続したらどうする?空き家の査定もお引き受けします | 中野区で不動産売却なら対応が柔軟な株式会社Ysmart
-
2026.01.20空き家を放置するとどうなる?空き家売却のご相談は株式会社ワイスマートへ
-
2026.02.09相続した空き家の税金特例とは?3,000万円控除を分かりやすく解説【中野区株式会社Ysmart】
-
2026.02.09「家をタダであげます」は贈与税がかかる?分かりやすく解説【中野区にある株式会社Ysmart】