相続した空き家の税金特例とは?


3,000万円控除を分かりやすく解説

  • 📌①相続した空き家を売却した場合、条件を満たせば
    譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。


    この特例が使えるとどうなる?


    売却で利益が出ても、
    3,000万円までは税金がかからない可能性があります。


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  • 📌主な条件

    • 相続した家が亡くなった方の自宅だった

    • 昭和56年5月31日以前に建築

    • 相続後、誰も住んでいない

    • 売却価格が1億円以下

    • 一定の耐震基準を満たす(または解体)


    📌使えないケースもある

    • 賃貸に出している

    • 住んでいる人がいる

    • 条件に合わない改修


    判断が難しい制度なので、事前確認が大切です。


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② 兄弟で共有名義の不動産を相続した場合


空き家を相続すると、兄弟で共有名義になることがあります。

  • Point 01

    📌よく起きる悩み

    ・売りたい人と残したい人がいる

    ・管理費を誰が払うか決まらない

    ・話し合いが進まない


  • Point 02

    📌共有名義のままだとできないこと

    ・単独で売却

    ・単独で解体

    ・単独で活用

    全員の同意が必要になります。


  • Point 03

    📌解決方法の例

    ・売却して分ける

    ・持ち分を買い取る

    ・分割協議を行う

    話し合いの整理からサポート可能です。

📌③ 管理できない空き家はどうすればいい?

遠方に住んでいる、忙しいなどの理由で
空き家の管理が難しくなるケースは多いです。

放置すると起きること

  • 固定資産税の負担

  • 老朽化

  • 近隣トラブル

  • 行政からの指導


  • 対応の選択肢

    • 売却

    • 買取

    • 管理委託

    • 解体して土地活用

株式会社Ysmart


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そのままでも相談可能です


荷物が残っていても問題ありません。
ワイスマートでは中野区拠点・全国対応で
空き家の整理・売却・買取のご相談を承っています。

相談無料・秘密厳守です。


専門家と連携しながら、まとめて整理できます


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不動産のご相談には、
相続・名義・税金・家族間の調整など、
不動産以外の問題が重なっていることも多くあります。

ワイスマートでは、
弊社顧問の弁護士・税理士・司法書士と連携しながら、
状況に応じた整理や解決をサポート
しています。

「これは誰に相談すればいいんだろう」
「不動産屋にどこまで話していいのかな」

そう迷う前に、まずはワイスマートにお話しください。
必要に応じて、こちらで専門家とつなぎ、
一人で抱え込まなくていい形を一緒に整えていきます。


よくある質問 Q&A

Q 相談や査定に費用はかかりますか?
A

A. ご相談・査定は無料です。
費用はかかりませんので、お悩みの段階でもお気軽にご連絡ください。


Q 近所や知人に知られずに売却できますか?
A

A. 可能です。
ワイスマートでは秘密厳守で対応しており、広告方法や進め方も状況に合わせて調整できます。

周囲に配慮しながら進めたい方も安心してご相談ください。


Q 売るかどうか決めていなくても相談できますか?
A

A. もちろん可能です。
無理に売却を勧めることはありません。選択肢の一つとしてご相談ください。


Q 対応地域はどこになりますか?
A

中野区はもちろん、全国の市区町村に対応しています。

Q 空き家が遠方にあるのですが対応可能ですか?
A

A. はい、可能です。
中野区を拠点にしていますが、全国対応しております。

遠方の物件でも現地確認や手続きを代行可能です。


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株式会社Ysmart

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〒164-0012

東京都中野区本町1-2-4

中野坂上ライブコープA102号

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03-5990-6502

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