相続した空き家の税金特例とは?
3,000万円控除を分かりやすく解説
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📌①相続した空き家を売却した場合、条件を満たせば
譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この特例が使えるとどうなる?
売却で利益が出ても、
3,000万円までは税金がかからない可能性があります。 -
📌主な条件
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相続した家が亡くなった方の自宅だった
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昭和56年5月31日以前に建築
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相続後、誰も住んでいない
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売却価格が1億円以下
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一定の耐震基準を満たす(または解体)
📌使えないケースもある
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賃貸に出している
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住んでいる人がいる
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条件に合わない改修
判断が難しい制度なので、事前確認が大切です。
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check!
② 兄弟で共有名義の不動産を相続した場合
空き家を相続すると、兄弟で共有名義になることがあります。
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Point 01
📌よく起きる悩み
・売りたい人と残したい人がいる
・管理費を誰が払うか決まらない
・話し合いが進まない
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Point 02
📌共有名義のままだとできないこと
・単独で売却
・単独で解体
・単独で活用
全員の同意が必要になります。
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Point 03
📌解決方法の例
・売却して分ける
・持ち分を買い取る
・分割協議を行う
話し合いの整理からサポート可能です。
📌③ 管理できない空き家はどうすればいい?
遠方に住んでいる、忙しいなどの理由で
空き家の管理が難しくなるケースは多いです。
空き家の管理が難しくなるケースは多いです。
放置すると起きること
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固定資産税の負担
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老朽化
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近隣トラブル
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行政からの指導
対応の選択肢
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売却
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買取
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管理委託
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解体して土地活用
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株式会社Ysmart
そのままでも相談可能です
荷物が残っていても問題ありません。
ワイスマートでは中野区拠点・全国対応で
空き家の整理・売却・買取のご相談を承っています。
相談無料・秘密厳守です。
専門家と連携しながら、まとめて整理できます
不動産のご相談には、
相続・名義・税金・家族間の調整など、
不動産以外の問題が重なっていることも多くあります。
ワイスマートでは、
弊社顧問の弁護士・税理士・司法書士と連携しながら、
状況に応じた整理や解決をサポートしています。
「これは誰に相談すればいいんだろう」
「不動産屋にどこまで話していいのかな」
そう迷う前に、まずはワイスマートにお話しください。
必要に応じて、こちらで専門家とつなぎ、
一人で抱え込まなくていい形を一緒に整えていきます。
よくある質問 Q&A
A. ご相談・査定は無料です。
費用はかかりませんので、お悩みの段階でもお気軽にご連絡ください。
A. 可能です。
ワイスマートでは秘密厳守で対応しており、広告方法や進め方も状況に合わせて調整できます。
周囲に配慮しながら進めたい方も安心してご相談ください。
A. もちろん可能です。
無理に売却を勧めることはありません。選択肢の一つとしてご相談ください。
中野区はもちろん、全国の市区町村に対応しています。
A. はい、可能です。
中野区を拠点にしていますが、全国対応しております。
遠方の物件でも現地確認や手続きを代行可能です。
Access
株式会社Ysmart
| 住所 | 〒164-0012 東京都中野区本町1-2-4 中野坂上ライブコープA102号 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5990-6502 |
| FAX番号 | 03-5990-6505 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水,日 ※お電話はいつでも対応致します |
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