「家をタダであげます」

 は贈与税がかかる?


わかりやすく解説🤓

「この家もういらないからタダであげるよ」
親族や知人の間で、こんな話が出ることがあります。

ですが、不動産を“タダでもらう”と税金が発生する可能性があります。


タダであげる=法律上は「贈与」

お金をもらっていなくても、
不動産を無償で渡す行為は「贈与」とみなされます。

そして贈与には、贈与税がかかる可能性があります。


贈与税は“もらった人”にかかる税金

👩‍🏫ポイントはここです

税金を払うのは「あげた人」ではなく
👉 もらった人

不動産の評価額に応じて、贈与税の対象になります。

  • 「家が古いから価値ゼロ」は通用しない


    たとえ築古でボロボロでも、

    ・土地の評価

    ・建物の評価

    がゼロでない限り、税金の対象になることがあります。

    「タダだから税金もかからない」は誤解です。

  • 名義変更=税務署に把握される


    不動産の名義変更を行うと、登記情報は公的記録になります。
    後から「実は贈与でした」と判断されることもあります。



  • 例外的に税金がかからないケースもある


    例えば、

    ・相続として引き継ぐ場合

    ・財産分与(離婚時)

    ・一定条件の住宅取得資金贈与


📌贈与税がかかりにくいケースとは?不動産をもらう前に知っておきたいポイント

「家をもらうと贈与税がかかる」と聞いて不安になる方も多いですが、
状況によっては税負担が軽くなる、または発生しにくいケースもあります。


  • ① 年間110万円までの基礎控除


    贈与税には基礎控除があり、
    1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば税金はかかりません。

    ただし、不動産は評価額が高くなりやすいため、
    土地付き住宅ではこの枠に収まることはほとんどありません。



  • ② 相続時精算課税制度



    一定の条件を満たす親子間の贈与では、
    2,500万円まで贈与税を先送りできる制度があります。

    ただしこれは「非課税」ではなく、
    将来の相続時にまとめて精算する制度のため注意が必要です。



  • ③ 住宅取得等資金の贈与(現金の場合)


    家そのものではなく、住宅購入資金をもらう場合、
    一定条件を満たせば非課税枠が適用される制度があります。
    ※現金の贈与が対象で、不動産そのものの無償譲渡とは別扱いです。




  • ④ 離婚時の財産分与



    離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税の対象になりません。
    ただし、過度な額になると贈与と判断されるケースもあります。




  • ⑤ 相続として引き継ぐ場合



    生前にもらうと贈与ですが、亡くなった後に引き継ぐ場合は「相続」となり、
    贈与税ではなく相続税のルールが適用されます。

    この違いで税金の考え方が大きく変わります。




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「タダでもらう前」に確認が必要です

不動産の贈与は、
「善意のつもり」が「税金トラブル」につながることもあります。


不動産の名義変更や売却のご相談も承っています

ワイスマートでは中野区を拠点に全国対応で、
相続・贈与に関わる不動産のご相談を承っています。

ご相談無料・秘密厳守です。
まずは状況をお聞かせください。



よくある質問

Q&A



Q 相談や査定に費用はかかりますか?
A

A. ご相談・査定は無料です。
費用はかかりませんので、お悩みの段階でもお気軽にご連絡ください。


Q 近所や知人に知られずに売却できますか?
A

A. 可能です。
ワイスマートでは秘密厳守で対応しており、広告方法や進め方も状況に合わせて調整できます。

周囲に配慮しながら進めたい方も安心してご相談ください。


Q 売るかどうか決めていなくても相談できますか?
A

A. もちろん可能です。
無理に売却を勧めることはありません。選択肢の一つとしてご相談ください。


Q 対応地域はどこになりますか?
A

中野区はもちろん、全国の市区町村に対応しています。

Q 空き家が遠方にあるのですが対応可能ですか?
A

A. はい、可能です。
中野区を拠点にしていますが、全国対応しております。

遠方の物件でも現地確認や手続きを代行可能です。


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