「家をタダであげます」
は贈与税がかかる?
わかりやすく解説🤓
「この家もういらないからタダであげるよ」
親族や知人の間で、こんな話が出ることがあります。
ですが、不動産を“タダでもらう”と税金が発生する可能性があります。
タダであげる=法律上は「贈与」
親族や知人の間で、こんな話が出ることがあります。
お金をもらっていなくても、
不動産を無償で渡す行為は「贈与」とみなされます。
そして贈与には、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税は“もらった人”にかかる税金
👩🏫ポイントはここです
税金を払うのは「あげた人」ではなく
👉 もらった人
不動産の評価額に応じて、贈与税の対象になります。
-
「家が古いから価値ゼロ」は通用しない
たとえ築古でボロボロでも、
・土地の評価
・建物の評価
がゼロでない限り、税金の対象になることがあります。
「タダだから税金もかからない」は誤解です。
-
名義変更=税務署に把握される
不動産の名義変更を行うと、登記情報は公的記録になります。
後から「実は贈与でした」と判断されることもあります。 -
例外的に税金がかからないケースもある
例えば、
・相続として引き継ぐ場合
・財産分与(離婚時)
・一定条件の住宅取得資金贈与
📌贈与税がかかりにくいケースとは?不動産をもらう前に知っておきたいポイント
「家をもらうと贈与税がかかる」と聞いて不安になる方も多いですが、
状況によっては税負担が軽くなる、または発生しにくいケースもあります。
状況によっては税負担が軽くなる、または発生しにくいケースもあります。
-
① 年間110万円までの基礎控除
贈与税には基礎控除があり、
1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば税金はかかりません。ただし、不動産は評価額が高くなりやすいため、
土地付き住宅ではこの枠に収まることはほとんどありません。 -
② 相続時精算課税制度
一定の条件を満たす親子間の贈与では、
2,500万円まで贈与税を先送りできる制度があります。ただしこれは「非課税」ではなく、
将来の相続時にまとめて精算する制度のため注意が必要です。 -
③ 住宅取得等資金の贈与(現金の場合)
家そのものではなく、住宅購入資金をもらう場合、
一定条件を満たせば非課税枠が適用される制度があります。
※現金の贈与が対象で、不動産そのものの無償譲渡とは別扱いです。
-
④ 離婚時の財産分与
離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税の対象になりません。
ただし、過度な額になると贈与と判断されるケースもあります。 -
⑤ 相続として引き継ぐ場合
生前にもらうと贈与ですが、亡くなった後に引き継ぐ場合は「相続」となり、
贈与税ではなく相続税のルールが適用されます。この違いで税金の考え方が大きく変わります。
「タダでもらう前」に確認が必要です
不動産の贈与は、
「善意のつもり」が「税金トラブル」につながることもあります。
不動産の名義変更や売却のご相談も承っています
ワイスマートでは中野区を拠点に全国対応で、
相続・贈与に関わる不動産のご相談を承っています。
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よくある質問
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A. はい、可能です。
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